総務省は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令の一部を改正する政令(案)及び地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令(案)をとりまとめました。
 つきましては、これらの案について、令和5年2月4日(土)から令和5年3月6日(月)までの間、意見を募集します。
1 背景
 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)第2条第1項の規定に基づき、標準化対象事務を定めるものである。
2 意見募集の対象及び意見公募要領
 意見募集対象:
 別紙1「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令の一部を改正する政令(案)」PDF
 別紙2「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令(案)」PDF
 別紙3「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令(案)」PDF
 詳細については、別紙4の意見募集要領PDFをご覧ください。
3 意見募集の期限
 令和5年3月6日(月)(必着)(郵送についても締切日に必着とします。)
4 今後の予定
 皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、関係政省令を制定する予定です。
5 資料の入手方法
 関係資料については、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄に、本日を目途に掲載するほか、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。
連絡先
   総務省自治行政局
    住民制度課デジタル基盤推進室
担当:羽田理事官、五味係長、菅村事務官
電話:03-5253-5364(直通)
FAX:03-5253-5592
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei07_050203.html

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