2022年1月に施行する改正電子帳簿保存法。施行まで1ヵ月をきった今月10日に「令和4年度税制改正大綱」が発表され、改正電帳法における電子保存の義務化について2年の宥恕(ゆうじょ)措置が盛り込まれた。この「宥恕措置」とは一体何か、ポイントを解説する。2年の「宥恕措置」が講じられた今回の税制改正大綱まず、令和4年度税制改正大綱の原文を見て、ポイントをお伝えしたい。タイトル:電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置の整備詳細:令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長が、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存することができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義務者が、質問検査権に基づく電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講ずる。(注1)上記の改正は、令和4年1月1日以後に保存が行われる国税関係書類又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録について適用する。(注2)上記の電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等を保存している場合における当該電磁的記録の保存に関する上記の措置の適用については、当該電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、引き続き保存義務者から納税地等の所轄税務署長への手続きを要せずその出力書面等による保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮することとする。上記の原文には「“宥恕”措置」と書かれた。「宥恕」は、寛大な心で許すことという意味だ。本来はやらなければならないが、「許容」されているというのが正しい捉え方になる。改正電帳法は22年1月に施行し、これまでの解説の通り、受け取る請求書の形式が「電子」の場合、電子で保存しなければいけない事実自体は変わらない。ただ、宥恕措置がなされる。宥恕措置のポイントは3つだ。
●期間は、22年1月1日から23年12月31日の2年間
●やむを得ない事情かつ出力書面の提示又は提出ができる場合は、保存要件に関わらず保存可能
●所轄税務署長へ事前手続は不要
つまり、一定の条件はあるものの、電子で受領した国税関係書類を電子で保存できないとしても「許容」される。
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