しあなたが電子で受け取った請求書を、書面に印刷した状態で経理に提出するとしよう。電子で受け取った請求書は電子で保存しなければならないのだが、受け取った経理部門の担当者が「紙の請求書」として処理してしまったら……電帳法の要件を満たすとは言えなくなり、罰則対象になる。「今まで通り」のやり方では、こうしたミスや混乱が起こりやすくなることは確実であり、ひいてはそれが青色申告の取り消しにまで発展する可能性がある。危機感を持つには十分だろう。一方、国税庁の「一問一答(Q&A)」では、「違反の程度等を総合勘案の上で適用を判断する」と述べられている。このため、要件を満たした電子保存をしていないからといって、一発で取り消しにならない可能性もある。とはいえ、法律で定められている限り、リスクとして認識しておいた方が良い。電帳法の要件を満たすシステムを利用する、徹底した内部統制を行うなど、各企業で適切な判断が迫られることになるだろう。(次回公開は11月16日)柴野亮:公認会計士|Sansan株式会社 Bill One Unitプロダクトマーケティングマネジャー。監査法人で勤務後、Sansan株式会社に財務経理として入社。経理実務、資金調達等を担当時、紙の請求書の非効率性に課題をもちBill Oneを起案。現場視点から改正電帳法の啓蒙活動に力を入れている。https://newswitch.jp/p/29444
