AI(人工知能)編が2021年3月31日に公表された*1。2020年6月30日に公表された素材編の続編となる。素材編がものづくり業界をカバーする立て付けとなっているのに対し、AI編はITサービス業界をカバーすることを主眼としている。AI編で登場するのは、スタートアップ企業(X社)と事業会社(Y社)である。X社は、人体の姿勢推定機能を有する学習済みモデルを保有する企業。Y社は、その学習済みモデルを自社が製造・販売する介護施設向け見守りシステムに応用したいと考える事業会社だ。介護施設では介護福祉士の不足や過重労働が問題となっている。そこでY社は、見守りシステムを介護施設における対象者の部屋や廊下に備え付けえようと考えている。転倒したり床に倒れていたりする対象者の危険な状態を自動的に判別できるとみているからだ。X社としても、開発した学習済みモデルが社会実装されてキャッシュフローを生むことは、事業成長やバリエーションアップという観点から望むところだ。加えて、より多くの学習用データを実地で集めることができ、学習済みモデルの検出精度の向上が可能となる。そこで、両社は[1]秘密保持契約(NDA)→[2]概念実証(PoC)→[3]共同研究開発という各契約を経て実用化へと進む、というのがAI編の基本的なストーリーとなる。Y社のために構築された見守りシステムは、X社のサーバー上で管理されるため、両社は同システムに関する[4]利用契約を締結する。今回、モデル契約として公表されたのは、上記[1]ないし[4]の契約である。
想定シーンさらに詳しく「想定シーン」をみていく。Y社は、提供した学習用データによって構築された学習済みモデル(カスタマイズモデル)をY社のみが独占的に利用できる、という条件を要望した。これに対し、X社はY社の要望を退ける。カスタマイズモデルの利用者がY社のようにそれぞれ独占利用を望むと、複数のカスタマイズモデルが構築され、それぞれのカスタマイズモデルのベースとなる学習済みモデルのアップデートやメンテナンスをカスタマイズモデルの数だけ行う必要が生じる。それによって生じるコストをY社に利用料として転嫁しなければならないというのが、X社がY社の要望を退けた理由だ。
これに対し、Y社は「せっかく学習用のデータを提供したのに、それによって得られたカスタマイズモデルについて独占もできないのでは、見返りがないではないか」と主張する。X社は、Y社に対する利用料の減額や初期費用の免除などの経済的インセンティブを与えることで説得している。カスタマイズモデルをY社が独占しないということは、X社が保有する単一のカスタマイズモデルをY社以外の多くの事業会社に提供していくということになる。X社はY社に対して学習用データの提供を求めることになるが、カスタマイズモデルは1つなのだから、Y社以外の学習用データも同一のカスタマイズモデルの追加学習に供されるという帰結にならざるを得ない。Y社からすると、自社のデータを学習して構築された学習済みモデルについて、他社が利用するのは好ましくないとのスタンスを表明する。これに対し、X社は「データを厳重に機密管理し、Y社のデータそのものが他社に転送されるものではない」として交渉を突破している*2。*2 「モデル契約書_利用契約書(AI編)」の1~16ページ。契約書に示される法的なスタンスやそれを規定する文言は、背景となるビジネスによって区々(くく)となるのが当然であるから、このようなモデル契約書を作成する場合、想定シーンを詳細に作り込んでいくことが大前提である。そこで、[4]利用契約書の想定シーンでは、以上のような交渉過程をシナリオ形式で詳細に記述した。上記[1]ないし[3]のいずれの契約においても想定シーンを充実させ、それとの関係で契約文言を決定して、これに基づいて逐条解説を入れるというのが公表されたモデル契約書の基本的なフォーマットである。スタートアップ企業にも事業会社にも参考になるものが公表されたと考えている。ぜひともご覧いただければと考える次第である。

https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html

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